不動産売却の基礎知識
今は、インターネットの検索サイトで、お客様がご自分で近隣の売物件の比較が容易にできるようになりました。
不動産売却のポイントは、なるべく早期に売却する事です。そして、早期売却のためには、お客様に「欲しい」思って頂ける価格・条件で売り出すことです。
地域密着!物件売買のエキスパート。秋田市の不動産・任意売却なら当社へ。
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不動産売却のポイントは、なるべく早期に売却する事です。そして、早期売却のためには、お客様に「欲しい」思って頂ける価格・条件で売り出すことです。
不動産媒介契約の種類について
不動産を売却することになり、不動産業者へ売却の媒介(仲介)を依頼する際には、お互いの間で「媒介契約書」を取り交わします。
媒介契約とは、売主が不動産業者に売却することについて仲介を依頼し、不動産業者がこれを引き受ける事、そしてお互いの約束事を書面にしたもので、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約となります。
状況によって、どちらの型式を選ぶのかは売主様次第ですが、一般媒介契約の場合でも、あまり多くの不動産業者に依頼せず、せいぜい2~3社程度にして下さい。
販売状況確認のため、依頼した業者全てから頻繁に連絡が入りますし、販売条件の変更等は、売主様から全ての業者に連絡をして頂く必要があります。
不動産業者としても、あまり多くの不動産業者が関わっている物件については、販売活動に力が入りません。
査定価格の算出方法
不動産を売りたい、または買いたい時、どちらも「いくらなのか」が最も気になる所です。
一般的に、売却の依頼を受けた不動産業者が「査定」行います。案件によっては、不動産鑑定士による鑑定を行う場合もあります。
「査定価格」=「売主様と買主様が双方納得できる価格」
であれば、早期に契約成立の可能性が高くなりますが、こればかりは売却活動を始めてみないとわかりません。
不動産売却に必要な書類
まずは、売却準備のために必要な書類です。
land土地
査定の際に、固定資産税評価額を参考にしますので、納付書をご準備下さい。また、権利書の内容と登記簿謄本が一致しているか、この時点で確認します。目的欄に、「所有権移転」と書かれているものが、いわゆる「権利書」です。似たような書類がありますので、事前にチェックする必要があります。 権利書を紛失した場合、司法書士へ手続きを依頼する必要があり、費用が掛かります。
Housing中古住宅
現在の間取りがわかる平面図が必要です。無ければ、現地で室内寸法を確認しながら作成します。建築当時の設計図書、確認申請書類、検査済証等が一式残っている場合は、査定に有利になります。 中古住宅で購入した場合の売買契約書、重要事項説明書等一式、マンションの場合は、購入時の契約書類一式も、きちんと残っている場合は査定にプラスとなります。
次は、売買代金を受け取り、物件をお引渡しする際の必要書類です。
売買代金の決済は、売主様、買主様、司法書士、仲介不動産業者が集まって、銀行の応接室等を借りて行います。 売主様、買主様それぞれ必要な書類が全て揃っているか、司法書士が最終確認し、それから売買代金のお支払いとなります。
また、不動産取引にあたり、本人確認書類として運転免許証、パスポート等顔写真付の証明書のコピーが必要です。必要書類は、取引ごとに異なる場合が多いため、不動産業者が事前に確認してお客様へご案内しますのでご安心ください。
不動産売却にかかる諸費用
不動産を売却する場合にかかる費用とは?
状況により不要な項目もあるかと思いますが、必要な諸費用は以下のとおりです。
(1)契約書収入印紙代
売買価格 | 印紙代 |
---|---|
100万超~500万以下 | 1,000円 |
500万超~1,000万以下 | 5,000円 |
1,000万超~5,000万以下 | 10,000円 |
5,000万超~1億円以下 | 30,000円 |
※令和4年3月31日までの軽減措置
(2)仲介手数料
計算式
売買価格 | 仲介手数料 |
---|---|
200万以下の金額 | 100分の5 |
200万を超え400万以下の金額 | 100分の4 |
400万を超える金額 | 100分の3 |
※消費税率10%の計算式です。
(3)登記費用
所有者の登記上の住所と、現住所が異なる場合や、抵当権の設定がある場合です。
相続されてから相続登記をしていない場合は、思いのほか時間と費用が掛かるケースがありますので、注意が必要です。
(4)測量費用
隣地および道路との境界がはっきりしない場合は、売主の責任において境界の明示を行う必要があります。通常は土地家屋調査士へ依頼し、境界杭の設置、隣接者との立会いをしてもらい、測量図面を作成します。面積や現況にもよりますが、30万~の費用が掛かります。
(5)建物の解体費用
既存の古い建物があり、解体する必要がある場合です。
(6)上下水道の引込費用
上下水道の引込が必要な土地の場合、売主が費用負担するのが一般的です。引込工事費用分を土地の価格から差し引いて、買主に工事をして頂くケースもあります。